申請資格

アメリカ抽選永住権に応募して、グリーンーカードを取得するには、応募者の出生地が重要な条件となります。また高校卒業か同等の教育、2年以上の職歴、訓練が必要となります。

出生地について

アメリカ抽選永住権の申請資格は、応募者の国籍ではなく、生まれた国が応募対象国かどうかで決まります。
日本は応募対象国なので、日本でお生まれの方は、出生地に問題はありません。
また、ご自分の出生国が申請対象外の国であっても、配偶者の出生地が対象国の場合、ご自身にも申請資格が認められます。申請者の当選が認められた場合には、その配偶者と21歳以下の未婚の子供にも自動的に当選が認められます。
昨年度、DV2009アメリカ抽選永住権における申請対象外とされた国は下記の一覧の通りとなります。ご確認ください。

アメリカ抽選永住権 対象除外国

アメリカ抽選永住権の申請資格は、応募者の国籍ではなく、生まれた国が応募対象国かどうかで決まります。

カナダ、中国(本土)、インド、パキスタン、韓国、フィリピン、ベトナム、
UKとその領土(北アイルランドを除く)、メキシコ、コロンビア、ドミニカ、
エルサルバドル、ハイチ、ジャマイカ、ポーランド、ロシア
※ 香港、マカオ、台湾は対象国です。

学歴、職歴について

アメリカ抽選永住権で規定されている必要学歴は、高校卒業以上または、同 等の教育を受けていることです。
中学卒業でアメリカ抽選永住権への申請をご希望の方は、過去5年間の間に、 職業研修か実務経験を必要とする職業に2年以上従事していることが必要と なります。

有効な申請回数

申請は、お一人につき一通のみ有効となります。 お一人で二通以上応募された場合、失格として扱われます。 この規定は、毎年のDV-プログラムごとに適用されますので、昨年度のDV2009に申し込まれた方が、今回のDV2010の申請資格を失うということではあり ません。
なお、抽選永住権では、ご夫婦のどちらかが当選された場合、配偶者にもグ リーンカードが発給されます。そのため、ご夫婦で申請されますと、単純に 当選確率が2倍になります。

応募者の英語力について

アメリカ抽選永住権への申請資格に応募者の英語力は問われていません。そのため、英語が得意でない方でも抽選永住権への申請が可能です。

抽選永住権の申請自体に英語力は必要ありませんが、グリーンカードを取得するためには、当選後に英語で全ての必要書類を作成し、東京のアメリカ大使館で面接を行うことが必要となります。
グリーンカードオフィスでは、移民問題に精通しているアメリカの提携弁護士事務所の協力による当選後サポートを実施しており、当サイトから当選された9割以上のお客様にご利用いただいた実績がございます。

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